マイホームを売ったときの軽減税率の特例[平成27年4月1日現在法令等]
自分が10年以上住んでいたマイホーム(居住用財産)を売ったとき、それが一定の要件に当てはまれば、
長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算できる「軽減税率の特例」を受けることができます。
※長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える土地又は建物を、譲渡したときの所得
● この特例を受けるための5つの要件 ●
1. 自分が住んでいる日本国内の家屋を売る、又は、家屋とその敷地を売ること。
但し、売却する住宅に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。(災害滅失も含む)
◆家屋を取り壊した場合。
・家屋を取り壊した年の1月1日時点の所有期間が10年を超えるもの。
・家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約が締結されること、且つ住まなくなった日から3年目の年の
12月31日までに売ること。
・家屋を取り壊してから、駐車場など他の用途に使ってないこと。
2.売った年の1月1日において売った家屋・敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
3.売った年の前年 又は前々年にこの特例を受けていないこと。
4.売った当該物件に「マイホームの買い替えや交換の特例」など他の特例は受けていないこと。
◆但し、「3,000万円の特別控除の特例」と、この「軽減税率の特例」は重ねて受けることができます。
5.親子や夫婦、生計を共にする親族、売った家屋で同居する親族など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
● 軽減税率 ●
ここでおさらいです。
譲渡所得の求め方は下図の通りです。
今回の場合、物件所有期間が10年を超えるので、譲渡所得の呼び方が長期譲渡所得となります。
それでは実際にどのくらいの税額になるか見てみましょう。
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億5,000万円-(1億円+500万円)=4,500万円(長期譲渡所得金額)
4,500万円-3,000万円特別控除 =1,500万円
(2)税額の計算
イ 所得税
1,500万円×15%=225万円
ロ 住民税
1,500万円×5%=75万円
<注意>
平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
算出された納税額に+2.1%を載せた額が本当の納税額となります。これは東日本大震災復興財源として設けられた措置で、
お給料や、事業者の納税額にも反映されています。
適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
参照:国税局ホームページ
詳しくは、お近くの税務署または税理士事務所等にお尋ね下さい。
~~~次回は「中古住宅のお金の話② 売却時の優遇税制 その3」をお届けします。~~~