不動産取得税 その1
これまでは、不動産を売ったときの税制の話をしてきましたが、
今回は、不動産を購入したときの税制の話をします。
不動産を購入したら、「不動産取得税」という税金を払う義務があります。
不動産ごとに税率が変わり、控除や減額などもありますので、それらをご紹介します。
◆ 不動産取得税の納税義務者 ◆
●家屋を新築、増築、改築、売買、贈与などにより取得した人
●土地を埋立、売買、交換、贈与などにより取得した人
◆ 納める額 ◆
◆ 不動産の価格 ◆
市町の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。
但し、平成30年3月31日までに宅地や宅地比準土地を取得した場合は、価格が1/2に軽減されます。
また、家屋の新築や増・改築などにより、取得した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合は、調査して決定します。
◆ 税率 ◆
税率は、取得した不動産の種類と取得した年によって次のとおりになります。
◆ 免税 ◆
不動産の課税標準額が次の額に満たないときは,不動産取得税はかかりません。
◆ 非課税 ◆
●相続による不動産の取得、法人の合併または一定の分割による不動産の取得
●宗教法人、社会福祉法人などが、その法人の本来の事業の用に供するための不動産の取得
●公共の用に供する道路の取得等
以上は非課税となります。
詳しくは、お近くの税理士事務所又は、県税事務所にお問合せ下さい。
次回は住宅用土地、住宅にかかる具体的な控除などについてご紹介します。